一般財団法人 桐山奨学会 有為の人材の育成と教育の振興に寄与するために。

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事業内容

奨学金事業の概要についての規定

1.趣旨

当財団は、昭和46年10月26日に発起人 桐山利三郎の拠出による寄付財産を基金にし、大阪府教育委員会の許可を得て設立された育英財団である。
その契機は、発起人の利三郎が、当時は家庭事情から義務教育だけで就業せざるを得ない状況であったため、現代においても経済的な理由で進学の道を諦めなければならない若い人たちに勉強のチャンスを与えたいとの思いからである。その思いを引き継ぎ、現理事長の桐山健一は、学生に対して奨学金を支給継続してきている。
また当財団は、平成25年4月1日をもって一般財団法人に移行登記し、「一般財団法人桐山奨学会」として再出発した。現在、一般応募では大阪府下の高校、大学生へ広く募集をしており、指定校応募では、より大阪府の発展に貢献できるとの考えから、高校は大阪府の進学指導特色校10校、大学は大阪府下の国公立大学4校を指定している。

2.事業

大阪府下の高校、大学生への奨学金給与事業

(1)応募:一般応募、指定校応募
<一般応募資格>

勉学意欲があり、経済的に学資の援助を必要とし、かつ下記のいずれか一つに該当するもので、在学する高等学校の校長、または大学の学長、学部長等が推薦すること。

  • 大阪府下に居住する学生、生徒
  • 大阪府下に所在する高等学校、大学に在学する学生、生徒
  • 大阪府下に居住する保護者をもった学生、生徒
<指定校応募資格>

勉学意欲があり、下記の高校、大学に属するもので、在学する高等学校の校長、または大学の学長、学部長等が推薦すること。

※指定校について、より大阪府の発展に貢献できるとの考えから、高校は大阪府の進学指導特色校10校を、大学は大阪府下の国公立大学(大阪大学、大阪府立大学、大阪市立大学、大阪教育大学)の4校を指定している。

○高校

対象校 所在地 備 考
北野高校 大阪市淀川区 大阪府が指導する
進学指導特色校
豊中高校 豊中市上野西
茨木高校 茨木市新庄町
大手前高校 大阪市中央区
四條畷高校 四條畷市雁屋北町
高津高校 大阪市天王寺区
天王寺高校 大阪市阿倍野区
生野高校 松原市新堂
三国丘高校 堺市堺区
岸和田高校 岸和田市岸城町

○大学

対象大学 備 考
大阪大学 学部・学科は問わない
大阪府立大学
大阪市立大学
大阪教育大学
(2) 奨学金事業の概要
  1. 支給金額:
    高等学校奨学生 月額 15,000円
    大学奨学生 月額 30,000円

    ※大学院奨学生及び短期大学奨学生は、上記大学奨学生と同額とする

    ※いずれも、返還を要しない

    ※支給については、財団からの銀行振り込みとする

  2. 給付期間:

    在学する高等学校、大学、大学院の正規の最短修学期間
    (一般的には高校は3年間、大学は4年間、大学院は2年間)

    ※大学奨学生が大学院へ進学の場合は、支給継続しない

    ※毎年4月度から給付する

  3. 出願手続:

    下記書類を取り揃え、5月中旬までに本会に提出すること。

    1)推薦に至る経緯と方法に関する書類
    2)学校の推薦書
    3)奨学生願書(1)(2)
    4)卒業校発行の成績証明書
    5)保護者の前年度の収入を証明する書類
    (源泉徴収書や確定申告書など、コピー可)

    ※なお、採用決定後に以下の書類の提出を要する。

    • 誓約書
    • 健康保険証写し
    • 健康診断書(学校の健康診断実施後)
  4. 奨学金の給付:
    毎年、4月度からとする。
(3)奨学生の義務
  1. 奨学金は一切返還を要しない。
  2. また、卒業後の就職、その他について何らの制限を受けない。
  3. ただし、在学中は次の事項を守らなければならない。
  • 本会奨学の趣旨に沿い、奨学生としての品位を保つように努めること。
  • 奨学金を修学目的以外に使用しないこと。
  • 奨学金の交付(隔月)を受けた都度、奨学金受領書を提出すること。
  • 毎年度末に、進級届または在学証明書、学業成績書、生活状況報告書を提出すること。
  • 休学、復学、転学または退学、住所の変更、その他重要事項が生じた時は速やかに本会に届け出ること。
  • 採用説明会(採用年の6月)、面談会(毎年10月頃)、卒業記念品の贈呈式(卒業時の3月)には、必ず出席すること。
  • 奨学金給付終了時にレポート(原稿用紙2枚程度)を提出すること。
(4)給付の休止などについて

休学または長期にわたって学校を欠席した時には、奨学金の給付を休止する。
同様に、学業などの状況により指導上必要があると認めた時には奨学金の給付を停止し、奨学生としての資格を失ったと判断される時には奨学金給付を廃止する。

(5)選考方法
  1. 財団ではまず、応募のあった候補者を対象として、成績証明書類、推薦書等にて財団の募集要項に合致する学生かどうかを確認する。次に、財団内に設置されている奨学生選考委員会の選考委員による審議により、選考の結論を出す。なお、選考委員が奨学生候補者の指導教官であるなど直接候補者を指導する立場にある場合は、選考に加わらない選考体制をとる。
  2. 結果は選考決定後速やかに申請者に書類にて通知される。

3.財源等

以上の本事業用の資金は基本財産及び株式配当金及びそれらの利息を充当する。


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